パワハラ防止法が中小企業も対象となりました。

職場におけるいじめや嫌がらせを防止するため「労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)が施行され2022年4月1日以降、大企業のみならず全ての企業や組織対して全面的施行されました。

この法律によって大企業・中小企業との講ずべき義務が発生します。①ハラスメント防止を明確にすること。②相談窓口の設置などの整備➂事実関係の迅速・正確確認と適切な配慮④プライバシー保護になどが義務化されています。

特に近年ハラスメントの種類は多岐にわたり、正しい知識と対応が職場で求められています。パワハラの定義は「①優位的な関係を背景とした言動があること。」「②業務上必要かつ相当の範囲を越えたもの。」「➂労働者の就業環境が害されるもの。」とされすべてを満たすことがパワハラと認定される要件になります。

ですが、この尺度は個人の認識、価値観、感じ方などがバラバラであるし、被害を受けた方の主張がすべて正しいとは言えないのも実情として発生します。このような知識、対処方法などを研修をしてみませんか?

当社ではハラスメントの相談窓口を外部委託する業務委託、啓蒙や研修などおいて知識やハラスメント防止のスキルアップなどの研修を提供しています。講師はオンデマンドや研修で多数登壇している講師が担当しています。法改正の時こそ、従業員、職員向けに是非ご検討ください。