ハラスメント防止研修(受付中)

ハラスメント防止研修を実施受付中です。

令和元年に改正された「労働施策総合推進法」において、職場におけるパワー・ハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。労働施策総合推進法は、大企業に対しては、既に2020年(令和2年)6月1日から施行されていますが、中小企業に対しても2022年(令和4年)4月1日から、施行されました。

具体的な条文として<労働施策総合推進法(抄)> (雇用管理上の措置等)

第30条の2

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要 かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、 当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際 に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

とあります。研修ではどのようなケースが該当し、どのようなケースは該当しないのか等をわかりやすく解説し、特に指導する管理職者側の指導方法等まで研修では言及して実施しています。研修は90分~3時間の研修実施が一番多く、コンプライアンス研修にハラスメントの内容を含めたカリキュラムもございます。是非、この機会に研修を実施することもご検討頂ければと思います。

本研修は官公庁、行政機関、民間企業等、数多くの実施実績があります。お問い合わせは弊社HPからかお電話にてお問合せください。