今回、公務員の方に対する「ハラスメント防止研修」に登壇してきました。対象は管理職の方を対象でしたが、皆さん真剣に受講されていました。
2022年4月1日にパワハラ防止法(2019年5月の改正でパワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務づけられたことで、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました)が改正されて職場におけるパワー・ハラスメント対策は全ての企業や組織の義務となりました。正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)といい、かつての雇用対策法です。
今回、法律が改正されたことで、全ての企業や組織の義務として、①パワハラに対する自社の方針を決定すること。②相談・対応体制の整備すること。③発生時はすぐに対処と再発防止を図ること。④職員(社員)にも周囲の言動に注意する責務あること。 ⑤相談者への不利益な扱いは法律違反である。
のような義務が発生します。ところがハラスメントの定義は結構、曖昧な表現でどこまでがアウト、どこまでがセーフなどの線引きがわからないとの質問を頂きます。勿論、セーフなら何をしても良いと言うわけではありませんが、今は逆にハラスメントハラスメント(ハラハラ)が問題になってきました。ハラハラとは自身が「嫌だ、不快だ」と思った他者の行為や言動について、「ハラスメントだ」と過剰に主張する嫌がらせ行為です。
研修ではハラスメントの種類のみならず、判断ポイント、ハラスメントを起こさない職場風土づくり、対人コミュニケーションのコツ等を踏まえた研修を実施しています。